障害年金は病気やケガで生活や仕事に支障が生じた場合に支給されます。
支給前に案内が届く普通の年金と違って、請求者様が請求しないと受給できません。
再び働きたいと考えている障害をお持ちの方も多いので、将来の希望を含めて親身になって幣事務所は対応いたします。
障害年金請求の流れは以下の通りです。
1. ご本人またはそのご家族と面談・ヒアリングを行います。
2. 保険料納付要件等の確認を年金事務所で行います。
3. 受診状況等証明書の記入を医師に依頼します。
4. 病歴・就労状況等申立書を作成します。
5. 診断書の記入を医師に依頼します。
6. 住民票、戸籍謄本等の添付書類を用意します。
7. 年金請求書(障害給付)等を作成します。
8. 必要書類を年金事務所へ提出します。
9. 年金証書が郵送されます。
障害年金を受給するためには多くのハードルがあります。そのため、障害年金の請求はご本人やご家族だけでは難しいことがあるため、受給されるべき方に受給されていない実態があります。
まずは、幣事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。
着手金1万円+受給が決定した際の報(①、②、③のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税別)
③10万円(税別)